2025/1/1
親が亡くなった際、親族が最初に対応するのは葬式の準備かと思われます。最近は、家族葬を選択する家庭も多いかもしれませんが、葬式代はその葬式の規模によっては大きな出費となります。
このように少なくない出費となる葬式代について、残された親族同士で意見が対立した場合、その後の遺産分割協議で、葬式代を計算して遺産の分割を行うのかどうかでもめることがあります。
この点、裁判実務では、葬式代は、亡くなった後に親族等が、業者等と契約をして発生するものであるため、一時的には喪主が負担するものであり、相続財産に関する費用に含めないとの考えが、基本的に取られます。
その結果、遺産分割調停では、葬式代を、相続人同士で相続財産の中に計算に入れるかどうかについて意見が確認され、反対の意見があれば、葬式代を計算に入れないで遺産分割を行い、最終的な葬式代の負担については、その他の裁判手続で争うこととなります。
葬式代の負担者については、その葬式の内容や契約の経緯等でも判断が分かれるところもあり、実際の裁判でも諸説存在することから、親族同士で争う場合は、弁護士にご相談ください。