お役立ちコラム

2025/1/1

契約

契約書がPDFデータしかありませんが有効ですか。

 近年はデジタル化が進み、電子データのみのやりとりが当たり前になりつつあります。このような流れの中、従前は契約の際には、契約内容を紙に印字し、互いに署名捺印をして契約書を作ることが当たり前でしたが、電子署名を用いた電子契約を取り入れる企業も増えているようです。
 このような電子署名を用いた電子契約までは導入しないものの、遠方の人との契約を行うにあたり、契約内容をまとめた電子データを送り合い、それぞれで印刷して署名捺印をし、結果的に契約書のPDFデータだけが残るということもあり得るかと思います。
 このような電子データしかない場合に、果たして契約として有効かと疑問に思われるかもしれませんが、そもそも契約書は、契約内容を証明するための証拠というだけで、保証契約などの特定の契約を除き、口約束でも契約は成立しています。
 その為、仮にPDFデータだけであっても多くの契約は有効に成立しています。ただし、電子データの場合、データを後に書き換えるなどの恐れがある為、改変の危険を防止する意味では、電子データだけでなく、紙に直接署名捺印を行った契約書があると安心です。

尾藤法律事務所 岐阜県郡上市八幡町の地域に根づく法律事務所「尾藤法律事務所」です。