2025/1/1
身元保証契約とは、労働者が雇用主に損害を与えた場合に、その雇用主に対する労働者の損害賠償の義務を保証する契約のことで、2014年2月号のコラムで説明させていただきました。
この当時は、身元保証契約は、「保証する側としては、労働者が雇用主に与える損害全てを保証することにもなりかねない非常に重い契約」として紹介しましたが、このような広い範囲の債務を保証する根保証については、民法改正により2020年4月1日以降は、極度額の定めが必要とされています。
「極度額を定める」とは、保証人が、主たる債務者が負う債務をどの額まで保証するかの最大額を決めることであり、例えば、身元保証契約であれば、労働者が発生させた損害を100万円まで保証するのか、1000万円まで保証するかを決めることになります。
このような事前の定めがあれば、保証する側も最大額を把握して保証することが出来るため、後で予想外の金額を保証することを防ぐ事が出来るようになりました。
一方で、雇用主は、身元保証の為に極度額を明記することが必要である為、極度額のない契約書を使っている場合は見直しが必要です。