2024/9/1
遺産分割は、相続財産について、相続人が協議等により誰がどの財産を相続するかを決めることです。この遺産分割が行われない限り、いつまでも亡くなった人(「被相続人」といいます。)の財産は、そのままの名義で存在し続け、被相続人の名義の財産が存在し続ける限り、遺産分割はいつでも行うことができます。
ただし、ここで注意しなければならないのが、令和5年4月1日から施行された令和3年の民法改正で加わったルールがあることです。
そのルールとは、被相続人が死亡したときから10年以内に遺産分割の手続を行わないと、被相続人が生きている間に、相続人に渡した財産が、遺産分割で考慮されなくなるというものです。しかも、このルールは、民法改正前の相続も対象であり、被相続人から生前何ももらっていない相続人としては、速やかに遺産分割を行う必要があります。
なお、このルールは、上記の施行日から5年経過するまでに家庭裁判所に遺産分割請求をすれば適用されないという経過措置がありますので、現在、相続の仕方に争いがあり時間が経っている場合は、速やかに裁判所に遺産分割請求をすることが重要です。