お役立ちコラム

2023/12/31

相続

1年以上前に亡くなった父の借金が出てきました。

 亡くなった人の財産は、その子が相続人となりますが、子は親の相続財産を相続するかを選ぶことが出来ます。
 民法上、相続が開始したことを知った時から3ヶ月以内に、相続を承認するか、放棄するかを選ぶ必要があり、3ヶ月以内に相続放棄をしないと、承認したとみなされます。
 また、相続財産には、借金のようなマイナスの財産も含まれることから、相続が開始してからの3ヶ月間は、相続の承認か放棄かを判断する重要な期間になります。
 これは親が亡くなった時点で、親の借金を知っていれば判断が容易ですが、時に、親が亡くなってから何年も経ってから借金が判明する場合があります。
 このような場合、親の死を知ってから3ヶ月を経過していることから一見放棄が認められないかとも思われます。しかし、判例上、親の死から数年経過していても、亡くなった当初に借金を知らなかった場合は、借金を認識してから3ヶ月以内に手続を行えば、相続放棄が認められる場合が存在します。
 その為、親が亡くなって何年も経過して突然多額の借金を請求されても、直ぐに諦めることなく、相続放棄が可能かどうかを弁護士にご相談ください。

尾藤法律事務所 岐阜県郡上市八幡町の地域に根づく法律事務所「尾藤法律事務所」です。