お役立ちコラム

2023/9/13

相続

行方不明の相続人との遺産分割はどうしたら良いですか?

 相続財産については、遺言書が存在しない限り、相続人全員による遺産分割協議を行わなければ相続財産を分割することができません。この時、相続人の内の一人が行方不明である場合は、その者と協議をすることが出来ず、遺産分割を行えないままとなってしまいます。
 ここで行方不明者が、行方不明となって7年間に亘り生死が不明である場合か、震災などの死亡の原因となる危機に遭遇して1年間に亘り生死が不明である場合であれば、失踪宣告の申立てが可能です。
失踪宣告の申立てが認められれば、失踪宣告を受けた者は死亡したものとみなされる為、残りの相続人による遺産分割が可能となります。
 ですが、どこかで生きていることは確認出来ている場合は、このような失踪宣告の制度を利用することは出来ません。
 どこかで生きてはいるが行方不明となった者がいる場合は、その行方不明者の財産を管理する不在者財産管理人を選任し、不在者財産管理人との間で、遺産分割協議を行う方法が考えられます。
 不在者財産管理人を選任は家庭裁判所への申立てが必要ですので、裁判所で方法を確認するか、弁護士等の法律家にご相談ください。

尾藤法律事務所 岐阜県郡上市八幡町の地域に根づく法律事務所「尾藤法律事務所」です。