2023/9/13
今回は前回紹介した相続土地国庫帰属制度について説明します。
相続土地国庫帰属制度とは、令和5年4月27日に始まった制度であり、相続や遺贈により土地の所有権を取得した人が、土地を手放して国に所有権を渡すことができる制度です。
このような制度ができた背景には、不要な土地を手放したいと考える人が増えていることや、適正な管理がなされない土地が増え、所有者不明土地が発生していること等があります。
この制度を利用したい人は、法務局に、申請書を提出し、国庫帰属可能な土地かどうかの審査を受け、一定の負担金を支払うことで、相続や遺贈で手に入れた土地を国に渡すことが出来ます。法務局では、申請前に、国庫帰属が可能な土地かどうかや、必要書類等について事前相談ができます。
このような申請の窓口がある法務局は、都道府県毎に存在する法務局の本局であり、岐阜県内は、岐阜市の岐阜地方法務局が窓口です。
この制度は始まったばかりの為、今後制度の見直しもありうるところではありますが、お手元に負担金を支払っても手放したい土地がある場合は、この制度を利用することも検討してはどうでしょうか。