お役立ちコラム

2023/9/13

相続

不要な不動産を処分したいです。

 近時の相談の中に、相続した山や畑について、「管理が出来ないので処分する方法はありませんか。」との質問があります。
 山や畑といった不動産は、有効活用すれば財産ですが、相続した子が、親の住む地域と違う地域で生活している場合、親の不動産を管理することが重い負担となってしまうことがあります。
特に木を伐採して売ったり、野菜を育てたりする人は少なくなっている為、山や畑を管理したくないと考えることもやむを得ない面もあります。
 不動産を処分したいと考える場合、最初に考えるべきは他人に譲渡する方法です。その方法としては、不動産業者に依頼することや、自分で対象の土地の周辺に住む人に譲渡を提案することが考えられますが、不動産をもらってくれる人を見つけることは簡単ではありません。また、人によっては、市町村への寄付を考える人もいますが、市町村が不要な土地の寄付を受けることも簡単ではありません。
 このように不動産の処分は難しいのですが、処分を希望する人が増えた状況を踏まえ、この令和5年4月27日から相続土地国庫帰属制度が開始されています。この制度については次回紹介します。

尾藤法律事務所 岐阜県郡上市八幡町の地域に根づく法律事務所「尾藤法律事務所」です。