2019/9/10
従来の法律では、亡くなった人の子は、相続人として遺産を取得できますが、相続人の妻のように、相続人ではない人は、他の相続人が一人も存在しない場合であって特別縁故者と認められた場合にのみ遺産を取得することができるだけでした。
その為、例えば、妻が、夫の親が経営する事業を手伝ったことで、夫の親の財産が増加し、余計な出費を抑えることができていたとしても、他の相続人がいる場合には、妻自身が遺産を取得することはできませんでした。
しかし、これでは実際に努力した人が何ら財産を取得できない一方で、努力していない相続人が遺産を取得することになり不公平です。
そこで、最近の法律改正により、相続人の妻のような、これまで相続人ではないとして相続財産を取得できなかった人でも、亡くなった人との親族関係があり、その者による相続財産の維持増加への特別の寄与が認められれば、寄与の程度に応じた金銭を相続人に請求できるようになりました。
もっとも、どのような貢献があれば、どの程度の金額と評価をするべきかなどの問題がありますので、詳しいことは、弁護士等の法律の専門家へご相談ください。