お役立ちコラム

2019/8/8

相続

遺留分とは、なんですか

相続問題でよく聞く言葉に、遺留分という言葉があります。遺留分とは、相続の際に、法定の相続人に対し、相続財産の中で必ず確保されることが認められた割合を意味します。

例えば、亡くなった被相続人(親)が、生前、相続人となる二人の子(兄弟)の一方(兄)にだけ相続させる内容の遺言を作成したとします。この場合、何ももらえなかった一方(弟)には、遺留分が認められ、兄に対し遺留分として相続財産の4分の1が請求できます。

ですが、仮に兄が、親が死亡する前に多額の預金(1200万円)を贈与されていた場合、親の死亡時の預金(800万円)のみで遺留分を計算しては、弟にとって不公平です。

そこで民法は、過去に相続人が贈与された財産も遺留分を考える際に計算にいれることを認めています。

これまでは、20年以上前の贈与も計算に入れていましたが、このような計算は、相続人の地位を不安定としたため、最近の法律改正で、相続開始前10年間に行われた贈与までとなりました。

このように遺留分の計算は、最近の改正もあり難しくなっているので、遺留分の問題がでたら、弁護士等の法律家にご相談ください。

尾藤法律事務所 岐阜県郡上市八幡町の地域に根づく法律事務所「尾藤法律事務所」です。