2019/7/14
これまでは、例え亡くなった親の子供でも、相続人全員で遺産の分け方等を決定しない限り、亡くなった親の預金を自由に下ろすことはできませんでした。
しかし、今年の7月1日から従来の法律が変更されて、預貯金のうち150万円以下の一定の金額が引き出せるようになりました。
例えば、相続人があなたと弟の2人のみであったところ、亡くなった親の預金口座には600万円があったとします。この場合は、あなたは、預金口座の3分の1の金額の200万円を基準にして、相続人2人で分け合った金額の100万円までならば、自由に預金を引き出すことができるようになりました。
注意点としては、この一定額の預金を引き出して、亡くなった親の医療費や固定資産税を支払う場合です。
多くの方は、亡くなった親のために預金を出して使ったに過ぎないと思われるかもしれませんが、このような場合であっても、預金を引き出した人が、その引き出した遺産を自らの利益のために取得したとみなされ、最終的に取得する遺産が減少する可能性があります。より詳しいことをお聞きしたい場合は、弁護士等の専門家へご相談ください。