2019/5/14
遺言書の作成方法は主に3つあり、自分一人で作る自筆証書遺言、公証人に作成してもらう公正証書遺言、内容を他人に知らせないで作成する秘密証書遺言があります。
この中で一番簡単なのが、自筆証書遺言で、遺言書の内容、日付、氏名を全て自ら手書きして押印することで遺言書が作れます。
この遺言は、誰でも簡単に作れますが、以前の民法では、多くの遺産があった場合に、その財産の一つ一つを分けて相続させる場合等には、その財産を全て書き出す必要があり、非常に面倒でした。
しかし、近時民法が改正されたことで、今年の1月13日から財産の一覧を表す財産目録についてはパソコン等により作成することができるようになり、不動産の登記事項証明書や、預貯金通帳のコピー等も利用することもできるようになりました。
このように最近の法律改正で、より遺言書が作りやすくなりましたが、自署していない部分には、そのページごとに署名押印する必要がある等の注意点もあります。
その為、細かく内容を決めて間違いのない遺言を作りたいと考えられる方は、作成前に一度弁護士等の法律の専門家へ相談することをお勧めします。