2019/4/16
夫が亡くなった際、妻の生活を変えない為には、夫の財産が必要です。
例えば夫婦の財産として二千万円の建物と二千万円の預貯金が存在し、これらが夫名義で全て管理されていた場合、夫が亡くなり子との間で遺産争いになれば、遺産分割の結果によって、妻は、建物か預貯金どちらかを選ばなければならない事態になり得ます。
このような事態になれば、いままでの生活を続けることは困難です。このような結論は、これまではやむを得ないとされていましたが、昨年の相続法改正により、配偶者居住権という権利が認められました。
この配偶者居住権とは、配偶者が相続開始時に被相続人が所有する建物に住んでいた場合に、終身または一定期間、その建物を無償で使用することができる権利です。
この権利のポイントは、建物に住み続けても、建物について居住権の価値分だけ相続することが可能で、先ほどの例で、居住権として一千万円、預貯金一千万円を相続するという選択が可能となった点があります。
なお、このような権利は2020年4月1日以降の相続から認められます。更に詳しく知りたい方は弁護士等の専門家にご相談ください。