お役立ちコラム

2019/3/14

災害対策

被災者生活再建支援金だけでは足りません

これまで大きな災害が発生した際の金銭的支援制度として、被災者生活再建支援金等を紹介しましたが、今回は、その他の支援制度についても紹介します。

まず、災害援護資金貸付という制度では、原則として無利子で、350万円以下の金銭を借りることができます。また、生活福祉資金という制度では、無利子又は低利子で災害による臨時の必要経費として150万円までの金銭を借りられ、また、緊急小口資金として無利子で10万円まで借りることができます。

金銭をもらえる支援制度としては、応急修理があります。この制度は、原則として、災害により住居が半壊以上の被害を受けており、修理した住宅での生活が可能となる場合等に、54万7千円以下の援助を受けて自宅を修理することができます。なお、この制度を利用すると応急仮設住宅を利用できなくなる恐れがあり、また、細かな運用は市町村によって異なる場合もあるのでご注意ください。

今回紹介した制度は代表的なものであり、その他にも各自治体等による細かな支援制度が存在する場合もありますので、詳細は各自治体の窓口や弁護士等の専門家へご相談ください。

 

尾藤法律事務所 岐阜県郡上市八幡町の地域に根づく法律事務所「尾藤法律事務所」です。