お役立ちコラム

2019/2/14

災害対策

災害で家族が亡くなった場合、何か支援が受けられますか

災害救助法が適用されるような災害の場合であれば、遺族に対し災害弔慰金が支給される支援制度があります。この制度は、亡くなった家族が生活維持者であれば500万円を、それ以外の家族であれば250万円を支給するという制度です。支給される遺族の範囲は、配偶者(事実上の離婚の場合は除き、内縁者を含む)、子、父母、孫、祖父母、及び同居又は同一生計の兄弟姉妹となっています。もっとも、市町村によって支給される遺族の範囲や支給金額が増加していることもありますので、各市町村の窓口に問い合わせる必要があります。

また、災害による負傷等の悪化や避難所等における生活の肉体的・精神的疲労等から体調を崩し死亡した場合のように、災害に起因して亡くなったと判断される場合も、災害弔慰金が支給されます。

なお、災害と死亡との間に関連性が認められない場合は、市町村は不支給決定を行います。この場合、不支給決定を受けてから6カ月以内の取消訴訟を提起する対応等をしなければ、災害弔慰金を受給できなくなる可能性があります。そのような場合は早急に弁護士等の専門家へご相談ください。

尾藤法律事務所 岐阜県郡上市八幡町の地域に根づく法律事務所「尾藤法律事務所」です。