お役立ちコラム

2019/1/15

災害対策

家が被災したときに、どのような支援が受けられますか

今回は、前回説明した応急仮設住宅以外の支援制度をお伝えします。

支援制度の中には、一定規模以上の自然災害により家に大きな被害を受けたとき、世帯に対し、最大300万円が支給される被災者生活再建支援金があります。

この制度は、①住宅の被害の程度に応じて50万円から100万円を支給する基礎支援金と②住宅の再建方法に応じて50万円から200万円を支給する加算支援金が受けられるというもので、支援金の使途に制限はありません。また、場合によっては③義捐金がこれらに加算され支給されることもあります。

なお、原則として、基礎支援金は災害発生日から13カ月以内、加算支援金は37カ月以内に申請しなければなりませんので、ご注意ください。

また、被災者生活再建支援金を受けるためには、災害の被害を受けたことを証明する「り災証明書」が必要になります。この「り災証明書」により認められた被害の程度によっては、支援金の額が大きく変わりますので、認められた被害の程度に納得がいかない場合や、くわしい支援制度の説明を聞きたい場合は、市役所や弁護士等の専門家へ相談することをお勧めします。

尾藤法律事務所 岐阜県郡上市八幡町の地域に根づく法律事務所「尾藤法律事務所」です。