お役立ちコラム

2018/12/14

災害対策

災害により住む場所がありません。どうすればよいですか

災害救助法が適用されるような地震、水害や山崩れ等の大きな災害により家を失った場合において、一定の要件を満たせば、無償で応急仮設住宅に住むことができます。応急仮設住宅とは、被災者の一時的な居住の安定を図る目的で行政が供与する仮の住宅です。

応急仮設住宅を利用するための要件としては、①家が全焼、全壊又は流失しており、②居住する家がなく、③被災者の資力で住宅を確保できないことが必要となります。なお、応急仮設住宅は、被災地で住民登録をしていない人も利用できます。

応急仮設住宅は、プレハブ等の簡易な建物が多いのですが、仮設住宅が足らないなどの事情で、民間の賃借物件を仮設住宅として取り扱うこともあります。この民間の賃借物件を利用する場合も、敷金・礼金及び家賃は行政が負担してくれます。

もっとも、応急仮設住宅は、あくまで「応急」のものであり、原則として2年以内しか利用できません。そのため、応急仮設住宅に入居している時から行政等による支援を受けながら、今後の生活再建に備えるべきです。

その他の具体的な支援等については、早い時期から行政や弁護士等にご相談ください。

尾藤法律事務所 岐阜県郡上市八幡町の地域に根づく法律事務所「尾藤法律事務所」です。