2015/4/14
人が亡くなり、その人に子が複数いる場合、亡くなった人の相続財産は子の数に応じて平等に子が相続するのが原則です。
ですが兄弟の中で一人だけが親の介護を行う一方で、他の兄弟は介護をしていない場合、その場合も相続財産を平等に分けなければならないとするのは、介護をした子にとって不公平となる場合があります。
このような状況のために民法は寄与分を定めており、相続人が療養看護等の行為により相続財産の維持又は増加に特別の寄与をした場合、維持又は増加した分を寄与分として寄与した相続人に多くの財産を分けることができるとしています。
例えば本来であれば付添人を雇って介護すべき状況であるのに、子が介護を続けたおかげで財産が使われなかったような場合には、付添人の費用を参考に介護をした子に寄与分が認められることがあります。