2015/5/14
これまで御紹介したように成年後見制度を利用すれば、判断能力が低下し支援を受ける人の財産を、第三者である後見人が代わって管理をすることになります。
後見人は、支援を受ける人の為に適切に財産を管理するのが通常ですが、時には自由に銀行預金を出し入れできることを良いことに、後見人自身の為にお金を使い込んでしまうことがあります。
このような行為は犯罪行為であり決して許されることではありませんが、後見人が管理する財産を使い込んでしまう事例は存在します。
後見人の業務の監督については、後見人を選任した家庭裁判所が行い、家庭裁判所は、後見人に財産管理の状況を報告させ、必要であれば後見人を監督する後見監督人を別に選任し、不適切な財産管理があると判断される場合は、後見人を解任することができます。
後見人の解任等については、支援を受けている人の親族にも請求権が認められている為、後見人の財産管理が心配な時は、家庭裁判所に不審な点を報告し監督の状況を問い合わせ、後見人の不正な行為を見付けたときは親族が家庭裁判所に後見人の解任を請求することなどで対応することが考えられます。