お役立ちコラム

2015/6/15

成年後見

他に家族のいない人は、成年後見の制度を利用できますか

成年後見制度の利用を求める申立は、本人、配偶者、従兄弟までを含む4親等内の親族が行うことが出来るため、例え家族のいない人であっても、場合によっては本人が自ら成年後見の申立てをすることは可能です。

ただし、成年後見が必要な場合は本人が認知症などにより通常の判断能力が失われている場合である為、本人が申し立てることは事実上困難か、仮に申立てをしたとしてもその申立て自体に有効性が認められない可能性があります。

その為、成年後見の申立ては、本人以外の親族が行うことがほとんどですが、人によっては戸籍などを確認しても親族がいらっしゃらない方や、遠隔地に親族はいるものの成年後見の申立てに協力してもらえない場合があります。

このような場合、法は市町村長による申立ての制度を認めており、市役所等の窓口を通じて成年後見の申立てを行うことが出来ます。

近所の方で成年後見の利用が必要な方がいらっしゃる際には、お住まいの地域の市役所等に御連絡のうえ、成年後見制度の申立て等を御相談されることをお勧めします。なお、郡上市においては、地域包括支援センターが相談窓口になっています。

尾藤法律事務所 岐阜県郡上市八幡町の地域に根づく法律事務所「尾藤法律事務所」です。