2013/4/15
前回に続き、「相続」をテーマとした基本的な法律知識を御紹介致します。
これまで遺言のことを御紹介しましたが、今回は遺言書が見つかった後の手続のことを簡単に御紹介します。
まず、見つかった遺言書が公正証書遺言以外である場合は、亡くなった方の住所に近い家庭裁判所に対して検認の手続を申し立てる必要があります。
検認が終了すれば、その遺言書を利用してその内容に従った財産処分をします。預金等については、遺言書を持って対象の金融機関に行き所定の手続を行うことで名義変更等が出来ます。また、土地建物の名義については、遺言を持って法務局に行き相続登記手続を行えば、遺言に従って名義を変更することが可能です。
これらの手続においては遺言書がありさえすれば、他の相続人の同意は不要となるのが原則ですが、金融機関によっては他の相続人の同意を要求されることがありますし、遺言の内容によっては他の相続人の同意がない限り土地建物の名義が変更できないこともあります。
そのような時には、遺言の内容を実現する遺言執行者を選任する等の対策を講じる必要があります。
これらの詳しい手続については手続を行う機関に問い合わせいただくか、お近くの法律家に御相談ください。