お役立ちコラム

2013/3/15

相続

公正証書遺言について教えてください?

前回に続き、「相続」をテーマとした基本的な法律知識を御紹介致します。

前回3つの主な遺言について紹介しましたが、今回はその中で一番確実な方法として紹介させていただいた公正証書遺言について御紹介します。

公正証書遺言とは、公証人役場において公証人によって公正証書の形で作成してもらう遺言のことです。公正証書遺言の主なメリットとしては、公証人という法律の専門家が関与して遺言が作成される為、遺言の有効性に関する争いが比較的少なくなるということが挙げられます。その為、確実に有効な遺言を残したいと考えられる方には、この方式の遺言をお勧めしています。

ちなみに、公正証書遺言の作成を考えられる際には、近くの公証人役場に電話をし、公正証書遺言を作りたいと御相談すれば、必要な手続等は教えてもらうことが出来ますし、その際、遺言が無効とならないようにある程度の法的助言も受けることが出来ます。

その為、比較的簡単な内容の遺言であれば、公証人役場に御相談していただければ簡単に作成することが出来ますが、公証人は公的立場からのアドバイスとなりますので、相続人同士の利害関係が絡む複雑な遺言の場合は、一度お近くの弁護士や司法書士に御相談ください。

尾藤法律事務所 岐阜県郡上市八幡町の地域に根づく法律事務所「尾藤法律事務所」です。