お役立ちコラム

2013/1/15

相続

亡くなった親の借金は払わないと駄目ですか?

前回に続き、「相続」をテーマとした基本的な法律知識を御紹介致します。

前回は長男が借金も背負って相続財産を守る場合を紹介しましたが、親が借金だけを残したまま亡くなる場合も珍しくありません。

そんな時、借金取りの言うままに残された子ども達がお金を払おうと奮闘するという場合もあるかと思いますが、相続しなければ子どもだからといっても親の残した借金を払う必要はなく、残された借金を払いたくなければ家庭裁判所に申し出て相続放棄の手続を取れば責任を負うことはありません。

ただし、この相続放棄の手続は、基本的には親が亡くなったことを知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に申立をしなければなりませんし、放棄した以上は親名義の不動産や預金は全くもらえません。その為、「財産をもらって借金を払うか」、「財産を諦めて借金から逃れるか」を慎重に判断する必要があります。

もし、親の財産と借金の額が不明確で借金の方が多いのか分からないときは、3ヶ月の期間の延長や、限定承認という特殊な手続があります。

これらの手続は親が亡くなって辛い状況で行う為、手続を行わないままの方もいますが、親の借金や保証人の責任などの心配があれば、早めに法律家に御相談ください。

尾藤法律事務所 岐阜県郡上市八幡町の地域に根づく法律事務所「尾藤法律事務所」です。