お役立ちコラム

2012/11/12

相続

虐待をする長男には相続させたくありません

前回に続き、「相続」をテーマとした基本的な法律知識を御紹介致します。

誰が相続人かは、前回御紹介したとおり多くの場合は亡くなった方の子ども達です。

この時、家族仲が良ければ問題ないですが、子ども達の中に、親の面倒を見るどころか親に暴力を振るい虐待する方がいると、質問にあるような希望を述べる方もいます。

相続は、遺言を作らなければ法律に定められたとおり子ども達の財産となりますが、遺言を作れば遺言の内容に沿った財産分配となります。

ですから、相続させたくない家族がいれば、遺言をつくることである程度の希望はかなえられます。

ただし、遺言をつくっても相続人には遺留分という最低限保障される権利があるため、長男が権利を行使すれば遺留分に相当する相続財産が長男に渡ることになります。

その為、簡単な遺言を作成するだけでは虐待する長男に財産が渡ってしまいます。そんな時は、亡くなる前に受けた虐待を理由に長男を相続人から廃除することを家庭裁判所に求め、その請求が認められれば長男の相続権が失われます。

相続人廃除の請求は遺言でも可能なので、生前に廃除を求めるのが怖くても、遺言で排除を求めれば、亡くなった後、長男をビックリさせることも可能です。

尾藤法律事務所 岐阜県郡上市八幡町の地域に根づく法律事務所「尾藤法律事務所」です。