お役立ちコラム

2012/10/14

相続

死んだら誰に財産が渡りますか?

今回から、「相続」をテーマとした基本的な法律知識を御紹介致します。

人が病気等で亡くなれば、それまでその人が持っていた財産は、別の方のものとなります。これを相続の制度と言います。

このような相続の問題は、多額の預貯金や先祖代々の多数の土地を持っているような資産家の方だけでなく、コツコツ働いて一軒家を購入された一般の方でも何らかの資産があれば考えなければならない問題です。

相続については、民法上誰が相続人となるかは決まっており、大雑把に説明すれば、亡くなった方の子どもが1番目、子どもがいなければ親が2番目、親がいなければ兄弟姉妹が3番目に相続人となります。

亡くなった方に夫や妻といった配偶者が存在すれば、上記の子ども、親、兄弟姉妹は、その配偶者と一緒に相続人となり、法律で決まった相続分を分けることになります。

このような民法上の相続制度とは異なる方に財産を渡したいという方は、事前に遺言書を作っておけば、希望する方に財産を渡すことが出来ます。

家族仲が良ければ死んだ後は家族に任せるのも一つの方法ですが、意外と些細なことから紛争は生じます。残される方の為にも法律家にご相談の上、遺言書を作っておくことをお勧めします。

尾藤法律事務所 岐阜県郡上市八幡町の地域に根づく法律事務所「尾藤法律事務所」です。