お役立ちコラム

2013/12/14

離婚

離婚における年金分割ってどういうものですか

前回に続き「離婚」をテーマとした基本的な法律知識を御紹介致します。

年金は、その人が働いてきた賃金を基に決まる保険料を納付し、その納付した保険料に応じて将来の年金額が定まります。その為、夫婦それぞれの年金額はそれぞれの納付した保険料に従って決まることとなりますが、その場合、専業主婦(夫)として家事を行ってきた側は厚生年金や共済年金の保険料を納めていない為、将来の年金額が低くなってしまいます。

その為、長年結婚生活を共に送り互いに支え合って生活してきた結果一方が外で働くことが出来てきたにもかかわらず、離婚すると一方は老後に多額の年金がもらえて、一方が少ない年金しかもらえないのでは不公平な結果となります。

そこで、そのような不公平がないようにするために厚生年金保険や共済年金については、離婚の際に保険料の納付実績を分割することが出来るとされています。これが年金分割という制度です。

年金分割の方法としては、夫婦が合意によって行う合意分割の方法や、一定の部分については請求するだけで自動的に分割できる制度などがありますが、いずれも離婚から2年以内に請求する必要がありますので、離婚の際は忘れずに検討する必要があります。

尾藤法律事務所 岐阜県郡上市八幡町の地域に根づく法律事務所「尾藤法律事務所」です。