2013/11/13
前回に続き「離婚」をテーマとした基本的な法律知識を御紹介致します。
離婚の原因が、性格の不一致にある場合には慰謝料の問題が生じることは少ないですが、原因が不貞や暴力にある場合には離婚時の慰謝料が問題になることが多々あります。
どのような場合に慰謝料が請求できるかは、ハッキリとした基準はありませんが、判例では、「相手方の有責行為によって、やむを得ず離婚に至った場合、これによって被る精神的苦痛を慰謝する慰謝料の請求が認められる。」とされており、離婚裁判では様々な理由から慰謝料の請求がなされます。
慰謝料が認められる原因としては、不貞や暴力が一般的ですが、それ以外の行為でも生活費の不払いなど離婚を作り出した原因となる行為が一方のみにある場合には、他の要素等を考慮して慰謝料が認められることがあります。
なお、不貞を理由とする慰謝料請求で注意すべきは、慰謝料が全体で300万円と仮定した場合、不貞をした夫又は妻から300万円貰えば、不貞相手から更に300万円をもらうことは出来ないということです。
一方から慰謝料の支払を受けると、他方の慰謝料も支払われたことになりますので、話し合いの際にはこの点に注意することが必要です。