お役立ちコラム

2013/10/15

離婚

離婚をしたら二人で買った家はどうなりますか

前回に続き「離婚」をテーマとした基本的な法律知識を御紹介致します。

離婚の際には、夫婦が婚姻中に築きあげてきた財産を清算する為、相手方に夫婦の共有財産を分けるよう請求することが出来ます。これを財産分与といいますが、この財産分与は離婚時か、離婚してから2年間は請求することが出来ます。

この財産分与の対象となる夫婦の共有財産かどうかは、婚姻期間中に取得した財産であれば夫婦共有財産と推定され、登記等の対外的な名義のみでは決まりません。その為、婚姻中に買った家であれば例え夫名義であっても、妻からは家を夫婦共有財産として財産分与を求めれば二人で権利を分ける事になります。

財産分与は、最初は話し合いで行いますが、話し合いで解決出来ないときには、裁判所に調停を申立て、調停で決着がつかないときは裁判所が判断をします。

財産分与は、財産の清算、離婚後の扶養、離婚に伴う損害賠償という3つの意味合いを含んでいますが、裁判所が判断すれば、多くの場合夫婦の共有財産は半分になるだけです。

家であれば名義を半分にすることになりますが、名義を分けると売却等は難しく、ローンの支払いも考慮することも必要ですから話し合いで解決するのが妥当です。

尾藤法律事務所 岐阜県郡上市八幡町の地域に根づく法律事務所「尾藤法律事務所」です。