お役立ちコラム

2013/10/14

離婚

別れた相手が子どもに会わせてくれません

前回に続き「離婚」をテーマとした基本的な法律知識を御紹介致します。

離婚の際に夫婦の間に未成年の子がいる場合、一方の親を親権者と定め、その子は親権者となった親(以下「監護親」という)の監護の下で生活を送ることとなりますが、親権者とならなかった親(以下「非監護親」という)からすれば自分の子であることは変わらず、子に会いたいと思うのは当然のことです。

しかし、離婚の経緯等で感情的な理由から、監護親が子と非監護親が会うことを拒絶するケースはめずらしくありません。

子が非監護親と会うことを面会交流と言いますが、法は子の成長の観点から非監護親が面会交流を請求する権利を認めています。

その為、監護親が、感情的な理由で子が非監護親と会うことを拒絶しているときは、非監護親は、監護親の住む場所を管轄する家庭裁判所に調停を申立て、調停がまとまらない時は裁判所に審判をしてもらいます。

この際、非監護親の面会交流を認めるかどうかは、監護親の意向のみで判断されるものではなく、子の成長のために有益であるかどうかによって決めるべきとされている為、子に支障がなく子に悪影響を与えない限り、審判によって面会交流をすることが認められるのが一般的です。

尾藤法律事務所 岐阜県郡上市八幡町の地域に根づく法律事務所「尾藤法律事務所」です。