お役立ちコラム

2013/8/11

離婚

別れた相手が養育費を払ってくれません

前回に続き「離婚」をテーマとした基本的な法律知識を御紹介致します。

離婚の際に夫婦の間に未成年の子がいる場合、親権者を定めることになります。親権者となった親は、その後一人で子どもを育てることとなりますが、親権者とならなかった親に対しては、子どもを監護する費用である養育費を請求することができます。

この養育費の額は、双方の協議によって決めることが基本となりますが、協議に応じないときは家庭裁判所に調停の申立をし、調停で話しがまとまらない際は、裁判所が双方の収入を基準として一定額の支払いを命じる審判を下します。

相手方が養育費を支払ってくれない際、まだ家庭裁判所で調停手続を利用していないときは、まず調停手続を利用し、支払の合意を調停調書にするか、裁判所に審判を下してもらうと相手方が任意に支払ってくれることが期待できます。

このような手続で調停調書や審判書があるにも関わらず、相手方が支払をしないときは、家庭裁判所を通じて、相手方に養育費を支払うよう勧告や命令をしてもらう方法もありますが、多くの場合は、相手方の預金や給与を差し押さえる強制執行を利用して回収することとなります。なお、養育費は相手方が破産しても請求可能です。

尾藤法律事務所 岐阜県郡上市八幡町の地域に根づく法律事務所「尾藤法律事務所」です。