2013/7/15
今回も「離婚」をテーマとした基本的な法律知識を御紹介致します。
離婚の際に夫婦の間に未成年の子がいる場合、どちらが親権を取るかで揉めることは多々ありますが、「親権」について正確な理解をされている人は意外と少ないと思われます。
親権とは、未成年の子に対して監護教育する権利と財産を管理する権利の二つを意味しますが、それ以上の権利はありません。
親権がなくなると「親ではなくなる」と思われる方が多いのですが、親権は「親である権利」という意味はないので、親権がなくなっても子にとって親であることには変わりありません。
むしろ、親権者は子を監護教育する義務を同時に負っていますから、自らが監護教育する子が他人に怪我をさせるなどした場合、親権者がその責任を取ることもあります。
その為、離婚時に親権者がいずれであるかを定める際には、未成年の子の今後の監護教育と財産管理にあたってどちらが適任かという観点から考える必要があるのと同時に、その子が成人になるまでの監護教育の義務も考えておく必要があります。
また、親権は未成年の子の利益を守るために行使されるべき権利ですから、離婚裁判の時には裁判所は子の利益を基準に親権者を定めています。