お役立ちコラム

2013/6/16

離婚

離婚の際に決めておくべきことはありますか?

今回からは「離婚」をテーマとした基本的な法律知識を御紹介致します。

結婚当初は夢にも思わなかった夫婦間のトラブルが原因となり、残念ながら離婚に至るケースは少なくはありません。

夫婦の離婚は、その子どもや他の親族にも多大な影響を与える為、出来れば避けたいところではありますが、やむなく離婚をするとなった場合にはいくつか決めておくべきことがあります。

まず、夫婦間に未成年の子どもがいる場合は、離婚後どちらが親権者となるかを決める必要があります。親権者を決めないと離婚届は受理されませんので必ず決めておかねばなりません。

その他、法律上離婚の際に決めておくべき事柄として、子どもの養育費の分担方法、子どもと会う面会交流の方法を決める必要があります。また、離婚に伴う問題として、夫婦間の財産を分割する財産分与の問題、離婚原因を作り出した側が支払うべき慰謝料の問題、厚生年金・共済年金に関する年金分割の問題についても決めておくと良いと思われます。

結婚で氏が変わった方は、離婚によって当然に前の氏に戻る為、離婚後も結婚中の氏を利用する際には離婚後3か月以内の届出が必要であり、婚姻中の氏を名乗るのかを決めておく必要があります。

尾藤法律事務所 岐阜県郡上市八幡町の地域に根づく法律事務所「尾藤法律事務所」です。