お役立ちコラム

2014/2/13

債務整理・破産・民事再生

身元保証契約とはどのようなものでしょうか

今回はもうすぐ新年度ということで、就職にあたってよく求められる身元保証契約を御紹介致します。

身元保証契約とは、労働者が雇用主に損害を与えた場合に、その雇用主に対する労働者の損害賠償の義務を保証する契約です。

新しく就職するにあたっては雇用主から労働者に対して採用前に「身元保証契約」という書面に第三者から署名をもらうように求め、労働者の親族等が署名することが多々あります。

これは雇用主としては、雇う人が信用のおける人かどうかハッキリしない段階で、身元保証人がいれば、仮に採用後に労働者の過失により交通事故を起こされたり、又は、労働者にお金を横領されたりした場合などには、身元保証人にその責任を追及することが出来る為安心して雇うことが出来ます。

その為、身元保証契約は、雇用主の側とすれば採用する人が信頼できるかどうかの指標となる契約であり、一方で、保証する側としては、労働者が雇用主に与える損害全てを保証することにもなりかねない非常に重い契約であり慎重に判断すべき契約になります。

なお、身元保証契約は、その内容の重さから「身元保証に関する法律」により原則3年間との期間が定められる等しておりますので、一生涯の保証ということになるものでもありません。

尾藤法律事務所 岐阜県郡上市八幡町の地域に根づく法律事務所「尾藤法律事務所」です。