2012/8/6
今回も、前回に続いて、「借金で始まる家族の悩み」ついてです(第3回)。
借金から逃れることと離婚をすることは別問題ということは前回説明したとおりですが実際には、借金を返せないことで夫名義の建物や車などは、債権者に差し押さえられたりして失われることになり、これをきっかけに離婚話がでることはあります。
この時、夫の側が離婚に応じるというのであれば、二人で離婚届を作成し市役所に提出すれば離婚はできます。ところが、夫の側は全く離婚する気がないとなれば、家庭裁判所での調停や訴訟を利用し離婚を請求せざるを得ません。
ですが裁判で離婚を請求する為には「婚姻を継続しがたい重大な事由」が必要となります。この「重大な事由」があるかどうかは、夫婦の間の様々な事情から夫婦としての共同生活の回復が見込めない場合となっているかどうかで決まります。
その為、離婚の理由として「夫が借金をした」だけでは、裁判で強制的に離婚を請求する十分な理由になるものではありません。
借金を理由に離婚をしたいときは先ず相手方とよく話し合うことをお勧めしますが、借金が気に入らないというだけで強制的に離婚ができるわけではないというのは憶えておくと良いと思います。