お役立ちコラム

2012/7/11

離婚

夫に頼まれ保証人になりましたが離婚すれば責任はなくなりますか

今回も、前回に続いて、「借金で始まる家族の悩み」ついてです(第2回)。

夫の借金を、妻は原則として払う必要がない事は前回説明したとおりですが、実際多いのは夫の為に妻が保証人となっているケースです。

これは消費者金融などから会社の運転資金を借りる際やむを得ず協力して保証人になったケースや、「迷惑を掛けないから」と言われただけで素直に保証人になってしまったケースなど理由は様々です。

保証人は、確かに借り主本人ではないため、借り主が返済し続けている限り問題はありません。しかし、借り主が、返済できなくなった場合は、残りの借金全額が保証人に請求されます。

保証人になる際は、このような事態になり得ることも良く考えなければなりませんが、どうしても家族同士で頼まれると引き受けてしまっているのも事実であり、借金をきっかけとして家族で揉めるケースもあります。

この時、ご質問のように離婚をすれば借金から逃れられると考え、借金が払えないと離婚しなければと考える方もいらっしゃるようですが、そのような考えは全くの間違いです。離婚をしようがしまいが、保証人である以上は責任から逃れられません。

家族から「保証人となってくれ」と言われたらご注意を!

尾藤法律事務所 岐阜県郡上市八幡町の地域に根づく法律事務所「尾藤法律事務所」です。