2026/1/1
事業の失敗などで自分自身ではどうすることも出来ない借金を背負ってしまった際に、人生をやり直す方法として破産という方法があります。
破産という手続きについては、以前のコラムでも紹介しましたが、その人が持っている財産を整理した後、残った借金の支払いを免除する免責という手続があり、これにより借金の無い状況から生活をやり直すことが出来ます。
ただし、この免責という制度は、全ての債務を免除するとは限らず、政策的な理由から一部の債務は免責が出来ないとされています。
例えば、暴走運転で引き起こした損害賠償債務のように故意または重大な過失により加えた人の生命または身体を害する不法行為に基づく損害賠償債務は、免責が出来ないとされており、養育費の支払債務なども、免責が出来ない債務の一つとされています。
そのため、長年、養育費の支払いを怠り、ある日突然、多額の養育費を請求された場合、仮にその時点で収入があまりなくても、破産によっては支払いを免れることが出来ません。このような免責が認められない債務については、負債の額を貯めていかないように毎月キチンと支払う事が重要です。