お役立ちコラム

2026/1/1

交通事故

労働中の交通事故の場合、労災保険は使うべきですか。

 労働者が労働中に車での事故を起こし怪我をした場合、相手方の車や自分の車の自動車保険があれば、自動車保険で治療費を支払ってもらうことが出来るだけでなく、労働中の事故ということで、労災保険で治療費を負担してもらうことも可能です。
 自動車保険も労災保険もどちらも保険であることには変わりがなく、治療費も支払われるため、怪我をした人からすれば、治療費が全額払ってもらえるのであれば、どの保険を使っても同じと考えるかもしれません。
 しかし、自動車保険は、事故の責任の内容に応じて損害を賠償するための保険ですが、労災保険は、労働者を保護するための保険という点で大きな違いがあり、労働者に手厚い面があります。
 例えば、事故を発生させた原因が労働者側にあり、労働者側の過失が認められる場合には、労災保険では治療費が全額支給されるのに対し、自動車保険の場合、過失の程度で治療費が十分払われない可能性があります。
 また、労災保険は、労働者の保護を考えて支給される特別支給金が存在するなど、労働者に有利な点があるため、労災保険が活用できる場合は、労災保険の活用を検討するのが重要です。

尾藤法律事務所 岐阜県郡上市八幡町の地域に根づく法律事務所「尾藤法律事務所」です。