2026/1/1
前日まで元気な人が、突然の病気で寝たきりになることは、珍しいことではありません。そのような事態になると、倒れた本人の家族や関係者は、どうしたらよいのかと悩まれるかと思います。
特に、その人の財産で生活する家族は、明日の生活の為にも倒れた本人に代わって財産管理を行わなければなりませんが、銀行預金等は、本人が手続きを行わなければならず、仮に家族とはいえ勝手に預金を引き出すことは本来出来ません。なお、非常事態の状況に応じて銀行等の金融機関が、例外的な対応を行う可能性はあり得ますが、各金融機関の判断によるところです。
その為、急病により本人が動けなくなった際は、先ずは本人が意識を回復するのを待つ必要がありますが、仮に意識が戻らない状況が長期間続く際は、本人に代わって財産管理を行う成年後見人を選任する必要があります。
通常の成年後見人の選任には、申立から成年後見人の選任まで時間を要しますが、時間がない場合は、保全処分という手続きにより、通常の手続きよりも迅速に選任する方法もあります。その為、このような緊急事態で困った際は、弁護士等の法律家にご相談下さい。