2016/9/12
前回、借金が返せない時の対応方法の一つとして民事再生手続を紹介させていただきました。
民事再生手続とは、多額の債務を負い全ての返済が困難な状況にある人が、全体の債務の一部を返済することで残りの債務を免除してもらうという手続です。
この手続きは、破産と異なり、今ある資産を手放すことなく、それまでの生活を維持したまま債務を整理することが可能であり、破産に抵抗のある方や、住宅等を処分することなく債務を整理したい人には有効な手続きです。
このような手段は一見すると借金をした人に非常に有利に思えるかもしれませんが、個人が行う民事再生手続の場合は、借金をした人の現在ある資産の総額を計算し、その資産の総額から計算される最低弁済金額を3年乃至5年に分割して支払わなければなりません。
また、原則としては、お金を貸した債権者が反対しないことが必要です。
その為、残された資産程度のお金を分割して支払うことが出来る人であり、お金を貸した側からしても民事再生手続きで一部でも確実にお金を払ってもらう点にメリットがあると判断してもらえる場合に利用可能な手続きとなります。