お役立ちコラム

2016/8/12

債務整理・破産・民事再生

借金が返せないときは破産するしかないのでしょうか

借金が返せなくなると破産をするしかないと思っている方は多いかもしれませんが、弁護士による借金の整理方法としては、破産以外にも、長期の分割弁済により借金を返済する方法や、民事再生という手続を使って借金の一部を弁済し残りの借金を免除してもらう方法などがあります。

どのような手段で借金を解消していくかは、その人の収入や資産の状態、今後の収入の見通し、債権者の意向等様々な要素を検討して判断します。

例えば、100万円の借金を一括で支払うことは困難でも、3年に亘って毎月2万8千円程度での分割弁済が可能であれば、債権者と話し合って3年間の分割弁済に切り替える方法があります。

破産に至る例としては、このような分割弁済に切り替えれば返済可能なのに、当初の約束どおりの金額で返済しようとして、返済の為の借金をし、そのような借金を繰り返した結果、分割弁済でも返済不可能なほどに借金が膨らみ破産に至るというものがあります。

当初の約束どおりに返済することは重要ですが、返済のための借り入れを考えている方は、冷静に収支の状況を見直し、弁護士等に相談することも御検討ください。

尾藤法律事務所 岐阜県郡上市八幡町の地域に根づく法律事務所「尾藤法律事務所」です。