お役立ちコラム

2016/7/11

債務整理・破産・民事再生

破産したら会社から解雇されますか

破産をすると様々な不利益があると思う方は多いかもしれませんが、会社が、破産をしたことのみを理由として労働者を解雇することは認められません。

一般的に会社が労働者を解雇するには労働者の職務遂行に関する行為を理由とする必要があり、職場外の職務遂行に関係のない行為を理由に解雇することができるのは、会社の社会的評価を著しく毀損するおそれがあるような行為に限られます。

破産は、労働者の私生活上の行動である為、破産をすることそのもので解雇することは、職務遂行に関係のない行為による解雇であり、仮に会社がそのことを理由に解雇をしたとしても無効となります。

また、一般的に破産の手続きをしても会社に通知が届くものではなく、労働者が自ら申告しない限りは、会社に知られないまま破産手続が進行することが多く、解雇が問題となることはほとんどありません。

なお、警備員や生命保険外交員等の一定の職種は、破産開始決定によって資格制限が発生するため、しばらくの間業務に就けなくなり、その結果解雇される可能性があります。資格制限があるかどうかは事前に法律家に御相談の上確認してください。

尾藤法律事務所 岐阜県郡上市八幡町の地域に根づく法律事務所「尾藤法律事務所」です。