お役立ちコラム

2016/5/14

債務整理・破産・民事再生

破産するとどうなりますか

「破産」という言葉をニュースなどで耳にすることはあっても、破産した人や会社がどうなるかについて正確に理解している人は、それほど多くはありません。

中には「破産をした人は普通の生活が送れなくなる。」と考える方もいるかもしれませんが、破産とは、ある一時点のその人の財産を金銭に換えて銀行等の債権者にその財産を配る手続であり、破産後の生活までを奪う手続きではありません。

会社の場合は、破産し財産を配り終えた後には会社自体が無くなりますが、個人の場合は、破産して財産を配り終えた後もその人の生活が続くのであり、他の人と変わらない生活を送ることは可能です。

また、個人の破産の場合は、免責といって残った借金については支払いを免除されることになり、破産後に得られる新たな収入は、その人の生活の為に使用することが可能となる為、破産によって生活を立て直すこともできます。

ただし、一度破産をすればそれまで持っていた家を手放したり、財産的な信用を失い数年間は借金ができなくなるなどの不利益があるのも事実です。

その為、破産する際には、その後の住居や生活費の確保が重要となります。

尾藤法律事務所 岐阜県郡上市八幡町の地域に根づく法律事務所「尾藤法律事務所」です。