お役立ちコラム

2018/5/14

債権回収

取引先が商品の代金を支払ってくれません(4)

前回までは、未払代金の請求の方法について紹介させていただきましたが、相手方に裁判を起こし勝訴したとしても、相手方が無一文であれば、現実に支払いを受けることは難しく、場合によっては、相手方が破産をする可能性もあります。

お金を十分に有している人であれば、多くの場合、裁判しなくても代金を支払いますし、逆に支払わない時点でお金がないことを示していると評価できます。

代金の回収で一番重要なことは、相手方が資産を有しているかどうかであり、資産を十分有しない人との間では、商品の受け渡しと同時に代金を受け取ることが何よりも重要です。

ですが、中には長年の取引があるものの最近は支払いが滞りがちという人から、大量の商品の注文を受ける場合があります。この場合、そのまま商品を渡しては、代金が支払われない危険があります。

そのような危険に備える一番の方法は、担保をつけることです。担保の内容としては保証人をつける人的担保と不動産に抵当権をつける等の物的担保というものがあります。

担保契約には様々ありますので、大きな取引の前に担保を考える際は弁護士等の法律家に御相談ください。

尾藤法律事務所 岐阜県郡上市八幡町の地域に根づく法律事務所「尾藤法律事務所」です。