お役立ちコラム

2018/4/16

債権回収

取引先が商品の代金を支払ってくれません(3)

前回は、消滅時効の中断について紹介しましたが、今回は、内容証明郵便を出しても相手が何ら対応しない場合について紹介させていただきます。

このような場合に、強制的な支払いの為に、裁判所に訴えを起こす訴訟という方法が考えられますが、訴訟を行うと裁判所に出向く等の手続が多く、普段裁判に関わりがない人にとっては不便な面があります。

訴訟よりは簡単に裁判所を使って請求したい場合の方法としては、支払督促という方法があります。この支払督促を利用すれば、商品の代金を請求する場合、売主の申立により書類審査のみで裁判所を通じて代金を請求することが出来、最終的には相手の財産の差し押さえが可能となります。この支払督促の申立書は、裁判所のホームページで書式が取得でき、一般の人も比較的容易に利用できます。

ただし、支払督促は、相手が争うと、訴訟に手続きが移行するため、相手が争ってきた場合には訴訟による適切な対応が必要となります。

その為、支払督促を利用したものの相手が争ってきた場合や、そもそも、支払督促を利用するべきか判断に迷うときは、弁護士等の専門家にご相談ください。

尾藤法律事務所 岐阜県郡上市八幡町の地域に根づく法律事務所「尾藤法律事務所」です。