2015/2/12
前回御紹介した成年後見制度を利用するにあたっては、誰が後見人となるかは支援を受ける本人のみならず周囲の親族にとっても重要な関心事です。
後見人は、本人の財産を管理し身の回りの契約を行う為、親族としては無関係な第三者が突然家庭内の事情に関与することを気にして、後見人には親族の一人が就任してもらいたいと考えることも多いと思います。
成年後見の申立にあたっては、後見人に選んで欲しい人を後見人候補者として推薦できるため、申立人が後見人としてふさわしいと思う人を申立書に記入し、裁判所に要望することはできます。
しかし、裁判所は、申立書に記載された候補者を必ずしも後見人に選任するとは限らず、支援を受ける本人の財産額や、他の親族の意見等も参考に、第三者である弁護士等を後見人とすることも多々あります。
また、一度成年後見の申立をした後は、申立を取り下げることは難しく、希望の人が後見人に選ばれないと分かっても、後見人の選任を拒否することは困難です。
その為、申立の際には、予想もしない第三者が選ばれる結果になることもありうることには注意していただくと良いと思われます。