2025/10/3
新聞等で、窃盗被害に関する報道が見受けられます。中には、自分自身が被害に遭われた人もいるかもしれません。このような犯罪被害に関しては、犯人を逮捕し、その時点で犯人が盗んだ物を持っていれば、取り返すことは可能ですが、多くの場合は、犯人逮捕には時間を要し、犯人を逮捕した際には被害品は処分された後ということも多いかと思われます。
盗まれた物が既に処分されている場合、犯罪被害者は、自身が被った損害に関して、犯人に対し損害賠償請求権を有しており、法律上は、被害金額に見合った賠償金を請求することができます。
しかし、盗みを行う人は、盗みを行わなければならない程、生活費に困っていることが多いため、支払うお金を持っていない結果、法律上の請求権はあっても、実際の支払いが受け取れないという結末もあり得ます。
犯罪被害に関しては、現実的な金銭の準備の問題が絡むため、被害回復そのものが困難ということも多いことから、犯人が、警察に逮捕された後、示談を申し入れてきた際に、被害回復を求めることが重要です。この時、どんな示談をすれば良いか分からないときは弁護士にご相談下さい。