2017/5/12
刑事裁判を取り上げたニュースで「被告人は、懲役1年、執行猶予3年の判決を言い渡されました。」との説明がなされることがあります。
ここでいう「懲役」とは、「刑罰として刑務所に入れられること」を意味し、1年間の刑務所暮らしとなる場合は「懲役1年」との判決が言い渡されます。
ですがこの時「執行猶予」との言葉が付いた場合は、いきなり刑務所に入れられるのではなく、執行猶予の後に言い渡される期間、犯罪を行わなかった場合は、言い渡された刑罰を受けなくて済むことになります。
その為、「懲役1年、執行猶予3年」との判決の場合、いきなり刑務所に行くことはなく一般社会で生活することができ、3年間社会で犯罪を行わなかった場合は、懲役の刑罰は受けなくて済むことになります。
犯罪者である以上、必ず刑務所に入れるべきと思う人もいるかもしれませんが、刑務所に入ったことによる不利益は大きく、犯罪を繰り返すきっかけになることもあります。
執行猶予の制度は、本人の反省等を踏まえて、やり直すチャンスを与える制度であり、本人が自分の意思でやり直すことで再犯を防ぐことに繋がる重要な制度です。