お役立ちコラム

2017/4/13

刑事事件

裁判所から証人として呼ばれたらどうなりますか

最近は、テレビ等で偽証罪がどういう罪なのかを説明する場面を目にします。実はこの偽証罪という罪は、普通に生活している一般の人であっても、裁判所に証人として呼ばれて証言をした際には問題となりうる罪です。

特に、刑事裁判においては目撃証人の証言が裁判の結果を左右することが多く、裁判で事実の有無が争われると、一般の人でも裁判所から証人として呼ばれることがあり、その際は、証人として裁判所に出頭する義務が生じ、証言をしなければなりません。

裁判所から証人としての呼出を受けた場合、決まった日に裁判所に行き、真実を述べる旨の宣誓を行った上で、自分の体験したことについて質問を受け、証言をします。

「場合によっては自分の証言が偽証罪となりうる」と思うと証言が怖くなるかもしれませんが、偽証罪かどうかは「証言をする人の記憶に反する証言をするかどうか」が重要であり、例え真実に反する証言をしてしまっても記憶のとおりに証言をすれば罪とはなりません。また、記憶にないことは「記憶にない。」と答えれば良いだけです。

ですので、記憶のとおりに証言をすれば何も恐れる必要はありません。

尾藤法律事務所 岐阜県郡上市八幡町の地域に根づく法律事務所「尾藤法律事務所」です。