2017/3/11
犯罪とは縁のない普通の生活を送っている人でも、何かの間違いで犯人として警察に逮捕され起訴された場合や、重大な交通事故を起こしてしまってその日の内に逮捕され起訴された場合など、刑事裁判の被告人になる場面というのは存在します。
このような場合に資産に余裕があれば弁護士を選び、自分を守るための弁護活動を依頼することも可能と思いますが、なかなかそのような経済的な余裕がある人ばかりではありません。
ですが、お金がないというだけで弁護士による弁護が受けられないとすれば、刑事裁判という非常に専門的な場面において、何の知識もなく一方的な理由で裁かれることになり、時には無実の人であるにもかかわらず、しっかりと裁判で主張しなかったがために有罪となってしまいます。
そこで、法は刑事事件については、被告人には弁護士による弁護人をつけることを定めており、金銭的な余裕がなく弁護士を自ら見つけることができない場合には、国が弁護人をつけることとしております。
このような国によって選ばれた弁護人のことを国選弁護人と言い、被告人等が自ら選んだ弁護人のことを私選弁護人と言います。