お役立ちコラム

2017/2/13

刑事事件

裁判員の仕事は断れないのでしょうか

裁判員裁判という制度が、平成21年5月から実施されるようになり、それまでは法律の専門家である裁判官だけが、罪を犯したと疑われている被告人の有罪無罪や、刑罰の程度を裁判で判断していましたが、一般の人も裁判員として刑事裁判に参加することになりました。

このような裁判官と一般の人から選ばれた裁判員が、一緒になって裁判する制度を裁判員裁判と呼び、この裁判員に選ばれる可能性は8700人に1人程度とされています。

選ばれることは珍しいことですが、裁判が行われる日は平日であり、多くの場合5日前後は裁判所に通います。また、場合によっては更に長期間裁判に参加する為、裁判員の仕事を負担に感じる人も多いと思われます。

このような裁判員の仕事は原則断ることは出来ず、単に会社が忙しいだけでは断ることは出来ません。しかし、忙しいだけでなく裁判員になり会社を休むことにより経済上重大な不利益が生じる場合であれば辞退が認められています。

その為、どうしても裁判員の仕事を断りたい時は、会社を休むことによる重大な不利益や親族の介護等辞退の理由を具体的に裁判所に述べることが重要です。

尾藤法律事務所 岐阜県郡上市八幡町の地域に根づく法律事務所「尾藤法律事務所」です。